法人契約の役員医療保険の支払い忘れの際の仕訳について教えてください。
先生方、お世話になります。
前年度に支払うべき、法人契約の役員医療保険の支払い忘れの際の仕訳について教えてください。
この場合、次年度に役員借入金で前年度分の保険料を支払う場合
保険 ¥000 / 役員借入金 ¥000
として次年度に仕訳し、
摘要欄に前年度分
として記載することは問題ないでしょうか?
保険の特例の30万円までというのがありますが、次年度もこの特例を使う場合、合計60万円になると判定され、損金扱いが出来ないということはないでしょうか?
税理士の先生方のお忙しい中恐縮ではございますが、教えていただけましたら助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

法人契約の役員医療保険の支払い忘れに関する質問についてお答えします。
まず、支払い忘れた役員医療保険料を次年度に支払う場合、実際に支払いを行った年度の経費として計上します。この場合、「保険料/役員借入金」という仕訳にするのは適切です。摘要欄には「前年度分」などと記載し、支払い分が前年度のものであることを明示することで問題ありません。
次に、保険料の損金算入に関する特例についてですが、法人契約の医療保険料の場合、支払った年度の損金に算入できる金額に上限が設けられています。質問で挙げられた「30万円まで」という特例は、年間の保険料で一定額までが損金として認められる範囲であることを示しています。この特例は、加入している保険の種類や契約内容によって異なります。
2023年の税制改正により、法人契約の保険料を損金算入する際には保険料の金額や契約条件がきちんと満たされていることを確認する必要があります。前年度と次年度に支払った保険料の合計が特例として損金算入できる上限を超えた場合、その超過分は損金に算入されないため注意が必要です。
本投稿は、2024年12月01日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。