クリスマスイルミネーション(装飾)リース料について
この度、会社にてクリスマスイルミネーションの装飾品をリース会社よりリースすることとなりました。(期間:12月~3月まで)
リース料は前払いにて一括お支払いをしています(この1か月いくらとなっておらず総額表示になっている)この場合は総額を月案分し前払費用と計上したほうがよいのでしょうか。また、この場合は短期前払費用の特例を使用し当期中(当方12月決算)の損金として計上できるものなのでしょうか。お忙しいところ恐縮ですが、お教えいただけますでしょうか
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

秋津貴史
【短期前払費用】
「法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、…(中略)…、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。」
と、取り扱うことが可能です。
つまり、月按分して各月数分を当期及び翌期に分けて損金計上することも、3月までの分を当期に一括計上することも可能となりますが、その判断に当たりましては、当期の利益がどのくらいになるのかなど、節税という観点から、利益を抑制しにいくという考え方の下、損金として計上するのがどちら(当期一括又は当期翌期に分散)がより適当かを見極め、判断することが良策と思われます。
本投稿は、2024年12月02日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。