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完全支配関係のある合併

子会社の株式を100%保有している親会社が子会社を吸収合併する場合、合併の対価として株式や現金を交付するという考えはないという認識はあっていますか?

税理士の回答

完全支配関係のある合併において、親会社が100%子会社を吸収合併する場合、合併の対価として株式や現金を交付する必要は通常ありません。このような合併は無対価合併と呼ばれます。

無対価合併とは、合併の際に被合併法人(子会社)の株主に対して、新たな対価を交付しない合併の形態を指します。これは、親会社が子会社の全株式を保有しているため、合併後に新たに交付する価値がないためです。したがって、親会社が100%保有する環境下での合併では、通常合併対価の交付はされません。

ご回答ありがとうございます。

適格合併に該当するか否かという観点で、完全支配関係がある場合、「金銭等不交付要件」と「継続保有要件」があるのですが、これはどちらも満たすということでよろしいのでしょうか?

本投稿は、2024年12月04日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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