フードデリバリー配達員の売り上げ時の経理作業について
ウーバーイーツなどのフードデリバリーで、毎週売り上げの入金があります。
請求書を作成しているわけではないので、売掛金の消込作業はしなくても大丈夫でしょうか。
税理士の回答

フードデリバリー配達員としてウーバーイーツなどのプラットフォームで得た収入については、請求書を作成する必要がないため、売掛金の消込作業は不要です。ただし、適切に経理を行うためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
1. 売上金の記録
ウーバーイーツなどのプラットフォームからの入金は、通常は手数料が引かれた後の金額が振り込まれます。このため、以下のような仕訳を行うとよいでしょう:
売上計上時(振込通知を受け取ったとき):
普通預金 xx円 (実際の振込金額)
売上 yy円 (総売上金額)
手数料 zz円 (引かれた手数料)
ここで、
総売上金額(yy円)は、プラットフォームの管理画面などで確認できる数字です。
手数料(zz円)は、引かれた額として記録します。
2. 売掛金の扱い
ウーバーイーツなどの場合、入金が毎週行われるため、厳密には「売掛金」を計上する必要はありません。振込ベースでの収入認識が可能です。ただし、以下のような場合には売掛金を使うことも検討できます:
振込日が翌月になるなど、月をまたいで入金される場合。
売上計上と入金のタイミングを正確に把握したい場合。
売掛金を使う場合の例:
1. 売上発生時:
売掛金 yy円
売上 yy円
2. 入金時:
普通預金 xx円
手数料 zz円
売掛金 yy円
3. その他の注意点
源泉徴収がある場合:プラットフォームによっては、源泉徴収税が引かれていることがあります。この場合、手数料とは別に「仮払税金」などの勘定科目で処理します。
帳簿の保存:プラットフォームの売上データや振込通知は、帳簿とともに保管しておく必要があります。
消費税の確認:フードデリバリーの収入が消費税課税対象となる場合、適切に計上する必要があります(免税事業者の場合は対象外)。
もしご自身での記帳が難しい場合は、クラウド会計ソフト(例えば、Freeeや弥生会計)を活用すると簡便です。これにより、振込ベースでの売上記録も効率的に管理できます。
本投稿は、2024年12月06日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。