パーティー参加費の領収書 消費税の記載につきまして
大学教授の退職記念パーティを行います。
参加費の領収書の発行に際しご相談させてください。
参加費としてお一人あたり 14,000円 を集金いたします。
(集金した参加費で、会場へ支払う飲食代、別途購入した記念品代、花束代を支払います)
適格請求書発行事業者ではないため登録番号は取得していないのですが、
領収書に消費税の区分の記載は必要でしょうか。
おそれ入りますが、ご教示いただけますと有難いです。
税理士の回答

適格請求書発行事業者ではないため登録番号は取得していないのですが、
領収書に消費税の区分の記載は必要でしょうか。
この参加費は、不課税取引でしょう。
参加費というお金を出すだけと考えます。
子供の誕生会と同じでしょう。
竹中先生、お忙しいところ早々にご回答くださり有難うございます。
不課税取引とのこと、承知いいたしました。
領収書に消費税の記載は不要ということですね。
参加費というお金を出すだけと考えます。
こちらのお考え方ですが、参加者は対価を受け取っていないと理解してよろしいでしょうか。

こちらのお考え方ですが、参加者は対価を受け取っていないと理解してよろしいでしょうか。
お祝い金として出しているので、そう考えてもよいのでは。
対価を期待していたのでしょうか。
竹中先生、再びご回答を頂戴しまして有難うございます。
対価を期待していたのでしょうか。
対価性の有無が(消費税がかかるかどうかの)判断基準になる旨の記述を拝見したためです。
https://zeikin-chie.net/3303.html#i-18
お祝い金にあたるとのこと、理解いたしました。
消費税の記載のない領収書を発行したいと思います。

https://zeikin-chie.net/3303.html#i-18
上記については主催者様の消費税は対価性があると。
参加者は、お祝い金であると。
宜しくお願い致します。
竹中先生、三度のご回答たいへん有難うございます。
参加者に対して発行する領収書には、消費税の記載は不要と理解いたしました。
税金のことは難しく、専門家である竹中先生から貴重なご意見をいただき助かりました。
本投稿は、2024年12月09日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。