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火災保険金の収入計上時期について

収入の認識は、原則通知書記載の日付だと思いますが、支払い手続き日としても問題無いでしょうか。また、支払事由発生?修繕の発生?と収入の認識は同じ決算期内で処理すべきでしょうか。

税理士の回答

火災保険金の収入計上時期については、税務上の原則として「権利確定主義」に基づき判断されます。具体的には、火災保険会社が保険金の支払いを確定した通知書に記載された日付が収入の認識時期となるのが通常です。

1.ご質問の支払手続き日を収入計上時期とできるかという点
支払手続き開始時点では権利が確定しているとは言えず、収入計上はこの時点ではすべきでないです。
下記通達でも、権利が確定した時に収入として計上、容認規定として、支払があったタイミングでの計上が認められています。
2-1-43 他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2-1-43において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平23年課法2-17「四」により改正)

2.修繕の発生時期と収入の認識時期
火災保険金の収入は、修繕の発生時期に基づいて認識するものではなく、保険会社による支払い確定の通知に基づいて計上するのが原則です。そのため、修繕費用が支出されるタイミングと収入計上時期が異なることは問題ありません。
3.支払事由発生日との関係
支払事由(火災など)の発生日は、あくまで保険対象となり得る事由が発生したタイミングですので、収入が確定したタイミングではないので収入計上すべきではないです。

本投稿は、2024年12月10日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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