正社員から業務委託契約へ変わる際の注意点
業務委託契約について質問させてください。
前提として、主人が今年3月から業務委託契約として働きます。
2月末までは正社員でした。妻の私は正社員です。子供はいません。
①住宅支払関係について
来年は確定申告をする必要があるかと思いますが、自宅での勤務も半分以上を占めるため今現在支払っている住宅関係(住宅ローン、管理費、固定資産税)など経費として申請しようと思っています。
この場合、申請は3月利用分引落分からで計算すればいいでしょうか。
また、自宅の場合は按分して申請をすると思いますが、どのような割合が適正なのでしょうか。1LDKで生活しており、仕事はリビングと寝室にある机でやっています。
②車について
将来的に車を持つ予定でいます。
仕事・プライベート両方で使うのですが、この場合も按分できますでしょうか。
③経費について
①で質問している按分が決まれば、水道光熱費にも適用させたいと考えています。この場合、支払の証明?というのは、請求書を保管しておくだけでいいでしょうか。また、通信費は現在私名義で契約をしていますが、主人の名義に変更した方がいいでしょうか?
また、仕事柄タクシーや飛行機、新幹線を使うことも多々あります。
こちらは領収書を保管しておけばいいでしょうか。領収書を切る際は主人の名前でいいでしょうか。
④冠婚葬祭の経費について
こちらも仕事関係で行く予定があります。
領収書などありませんが、どのように申請すればいいでしょうか?
⑤所得税、健康保険など
全て自分でやらなければいけないと思いますが、それぞれどのように支払えばいいでしょうか。
主人の所得は1000万程度を予定しています。
⑥最初に記載しました通り、今月から雇用形態が変更になります。
業務委託契約というのは初めての形態で、何かと勝手が分からず困っております。
他に注意すべきこと、やるべきことがありましたらご教示ください。
長々となってしまい恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
①について、住宅ローン自体は借入金ですので経費にはなりません。住宅ローン控除を受けられているならば経費でなく、税額控除という形での申告となります。
ただし、事業に使用される部分の面積が全体の半分以上ですと住宅ローン控除が受けられませんのでご留意ください。
按分計算ですが、科目によって基準は異なると思います。
面積基準での按分が一般的ですが、例えば電話代やインターネット等使用量に応じてかかる経費の場合は使用時間等合理的な基準で按分します。
記帳についてはお金の受取や支払時点で計上する現金主義ではなく、モノやサービスの提供を行った又は受けたときに計上する発生主義で記帳してください。
したがって、3月から事業をスタートさせる場合、3月利用分からということになりますが、実際の引き落としは4月だったりするので、請求書を見て、いつの分の請求かを確かめて記帳するようご留意ください。
②について、車についてもガソリン代や維持費等は按分計算できます。なお、この場合は走行距離や走行時間、使用日数等合理的基準で按分してください。
③経費についてはなるべく事業主の名前で請求書を切ってもらうようにすべきと考えます。奥様の名前ですと事業に使用したという確証が得られない場合もあると思いますので。
証憑(領収書や請求書)を保管するだけではだめで、きちんと記帳して帳簿も保管する義務が青色・白色問わずあります。保管期限は平成30年分ですと平成31年3月16日から7年間です。紙保存が原則ですので、データで保存しようとする場合は税務署へ届け出る必要があります。
領収書はあえて手書きで切ってもらう必要は必ずしもなく、レシートでも大丈夫です。
レシートや領収書が出ない場合又はもらい忘れた場合は出金伝票に日付や相手先、科目、金額等を記載し、領収書代わりに保管しておきます。同じく、現金売上の場合も入金伝票の保管を行います。
④の冠婚葬祭関係の費用ですが、仕事の関係であれば接待交際費となると思います。これらも上述の出金伝票を保管しておきましょう。なお、経費に計上できるのはあくまで仕事で必要な範囲ですのでご留意ください。
⑤所得税は毎年1月1日から12月31日までの分を翌年の2月16日から3月15日までに申告納税します。振替納税やダイレクト納付を利用すると便利です。なお、売上高が1,000万円を超えた年があると原則としてその翌々年は消費税の課税事業者となるので税務署へ届出が必要です。これも今から年間の売上が1,000万円を超えることがわかっているなら簡易課税制度適用の検討をお勧めします。売上に対する仕入・経費が少ない場合には節税効果が期待できます。課税事業者になる前に届出を行うことができますのでご検討ください。
健康保険は原則として国民健康保険となります。支払った保険料は社会保険料控除として税額に考慮されますので、領収書は保管してください。
⑥その他の事項としては、開業届の提出を行ってください。申告は青色申告をお勧めします。最大65万円の特別控除が受けられたり、当期の赤字を翌期以降の黒字と相殺できたりするのは青色申告者のメリットです。青色申告者になるためには届出が必要です。
現在は安価でもちゃんとした会計ソフトがありますので、会計ソフトによる記帳をお勧めします。他には、商工会議所や納税協会の会員となっておくと税務相談を受けられたり、記帳のやり方がわからなければ税務署が記帳指導を行ってくれると思います。
以上、よろしくお願いいたします。
丁寧にご回答頂きましてありがとうございます!
大変よく理解できました。
本投稿は、2018年03月13日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。