100%親会社への利益供与の判定について
お世話になっております。
[前談]先日、地元で開催されるイベントがあり弊社が出展致しました。その際弊社が幹事会社の一社であったこともあり、親会社(100%当社の株を保有)に依頼を行ない、親会社にも出展しイベントに参加をしてもらうこととなりました。
[質問]後日、イベントの出展料を支払う際に親会社(100%当社の株を保有)の出展料についても弊社が全額負担する事になったのですが、この費用は利益供与とみなされ損金不算入(親会社側では益金不算入処理)となるのでしょうか。または、「出店依頼料」のような名目で損金処理をする事が可能なのでしょうか。
※一旦親会社が立て替えた出展料を親会社に支払うのではなくイベント会社に直接弊社が支払いを行っています。
税理士の回答

利益供与でしょう。
親会社にお話しください。

親会社の出展料を全額負担した場合、それが合理的な経済的理由に基づくものでない場合には、利益供与とみなされる可能性があり、損金不算入(親会社側では益金不算入)の処理が求められる可能性があります。ただし、合理的な理由があり、例えば「幹事会社として親会社の出展を含めることでイベント全体の成功に貢献した」などのビジネス目的が説明可能であれば、損金算入が認められる可能性もあります。支出の根拠を「出店依頼料」や「事業促進費」として適切に整理し、親会社との取引が不当に親会社を優遇したものではないことを説明できるようにしておくことが重要です。
本投稿は、2024年12月12日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。