役員給与の損金算入について
当方は公益財団法人ですが、役員給与については「国家公務員の指定職俸給表号俸と同額(業務執行理事は第3号俸と同額など)」と役員給与規程に定め、理事会での議決をとっています。
昨今の人件費の上昇により国家公務員の指定職俸給表も引上げられ、連動して当財団の役員給与も引上げをすることとなりますが、国家公務員給与と同様に人事院勧告の確定後(1月)に引上げするとともに、当該年度の4月に遡及して差額分を支給することとしています(当財団の決算は3月)。
この場合、1月以降に役員給与に上乗せとなる額及び差額の遡及分については損金の扱いとならないとの認識で間違っていないでしょうか。
なお、給与額の引上げはあるものの、役員給与規程の改定の必要がない(規程に記載通りの内容なので、理事会に諮る必要がない)ので、上乗せ分及び遡及額も含めて損金扱いとするという解釈はできるものでしょうか。
税理士の回答

この場合、1月以降に役員給与に上乗せとなる額及び差額の遡及分については損金の扱いとならないとの認識で間違っていないでしょうか。
上記考えで正しい。
なお、給与額の引上げはあるものの、役員給与規程の改定の必要がない(規程に記載通りの内容なので、理事会に諮る必要がない)ので、上乗せ分及び遡及額も含めて損金扱いとするという解釈はできるものでしょうか。
できない。
竹中先生
早々にご回答をいただき誠にありがとうございました。
適切に会計処理をするようにいたします。
本投稿は、2024年12月13日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。