自宅をモデルハウスとして活用した場合の損金について
会社の規模的に、モデルハウスを作る余裕がない為、
自宅をモデルハウスとして、内覧会を行っております。
その際に事前の清掃や住むイメージが付きやすいようなインテリアを購入するなどしています。
その場合、上記にかかる経費を損金として処理してよいでしょうか。
自宅も兼ねている為、全額損金は難しいと思うので、損金処理する場合の割合も教えていただければ幸いです。
税理士の回答

自宅をモデルハウスとして活用する場合、経費として損金に計上可能ですが、全額ではなく、事業利用部分に限定されます。割合は事業活動と私的利用の時間や面積の割合を基準に合理的に計算します。具体的には、内覧会に必要な清掃費用やインテリア購入費は事業利用分を損金処理可能ですが、自宅としての私的利用部分を除外する必要があります。この割合の算定方法として、事業利用の時間(例:内覧会の頻度・時間)やスペースの面積割合が一般的です。
本投稿は、2024年12月20日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。