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兄の自己破産提出書類の家計収支表の書き方

兄が自己破産手続きをするのですが、入院中であり書くことができないので、弁護士さんに代わりに書いてもらわないかと言われ、家計収支法を書いているのですが、通帳に沿って支払いを書いているのですが、兄の代わりにお金を引き下ろしていたものですから1000円単位でしか銀行から下ろせず出金の値段をかくと入院費の領収書費用と差額が生まれます。セブン銀行では、入院費用のおつりのコインが出金でも入金するにしても出来ません。通帳の写しも提出する事になっているので、領収書の値段をそのまま書くと通帳の期近の残高と合いません。
次の2つのどちらで書くのが正しいのか教えてください。
1、引き下ろした値段を医療費(入院費)として、家計収支表に記入して、入院費と合わせて、手間賃込みとして数字を書き通帳残高に合わせる方法が良いか。
2、通帳の残高を気にせず家計収支表に領収書と同じに入院費用を記入して兄の他のゆうちょ銀行に出金と入院費用の差額分を1年分まとめてふりこみ(キャシュバック)するのが良いか教えてください。
他に良い方法、正しい方法があれば教えてください。家計収支表など初めて書くのでお願いします。

税理士の回答

回答させて頂きます。詳細は弁護士の先生にもご確認いただくことが望ましいかと思います。

結論:
家計収支表には、実際の入院費用(領収書の金額)を正確に記入し、引き出した金額との差額は「その他の収入」または「その他の支出」として別途記載することを推奨します。通帳の残高と家計収支表の金額を一致させることが重要です。

詳細根拠:
・正確性の原則
自己破産手続きにおける家計収支表は、裁判所が債務者の財政状況を正確に把握するための重要な書類です。破産法第30条第1項では、債務者は財産状況を正確に報告する義務があると規定されています。

・実額主義
国税通則法第2条第1項第8号では、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の認定に関しては、特別の定めがあるものを除き、実額によるものとされています。この考え方は、自己破産手続きにおける家計収支表にも適用できます。

・記載方法
家計収支表には、以下のように記載することはいかがでしょうか:
a) 支出欄:
「医療費(入院費)」: 領収書の実際の金額を記入
b) 収入欄または支出欄:
「その他の収入」または「その他の支出」: 引き出し金額と実際の入院費用との差額を記入
(備考欄に「入院費用引き出し時の差額」などと説明を付記)

・通帳との整合性
国税庁「記帳・帳簿等保存制度の概要」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm#seido)では、取引の発生順に、正確に記録することを求めています。この原則に基づき、通帳の記録と家計収支表の記載を一致させることが重要と考えます。

説明責任
破産法第33条では、裁判所は必要に応じて債務者に対して財産状況等について報告を求めることができると規定されています。そのため、家計収支表の記載内容について、必要に応じて説明できるよう、詳細な記録を保管しておくことが望ましいです。

弁護士との連携
自己破産手続きは法的手続きであるため、記載方法について不明な点がある場合は、担当の弁護士に確認することを推奨します。

有り難うございます。助かります。

コメントありがとうございます。
ご参考になりましたら幸いです。

弁護士さんに言われて期限が1月までということでしたので大変助かりました。有り難うございました。

ベストアンサーありがとうございます!

本投稿は、2024年12月22日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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