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消費税の修正申告と更正の請求、どちらにすべきか

会社に税務調査が入り、消費税の納税額が
R4年度は11万円増え(当初29万から40万円)、R5年度も7万円増え(当初25万円から32万)、R6年度は10万円減り(当初30万円から20万円)ました。
税務署からは3年分とも修正申告の下書きを貰いましたが、ここで質問になります。
R6年度は10万円還付になるで更正の請求にはならないのでしょうか。

R6年度は当初の申告や調査後でも、純粋な還付ではなく、納税額が発生したため、修正申告なのでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

 消費税も地方消費税も税額が減るのであれば、修正申告には該当しません。
まれにですが、消費税が12万減るが地方消費税が2万増えるなどで差し引き10万円の減額というような場合は、地方消費税の修正となります。
 また、調査に基づく場合は、更正の請求ではなく、税務署の職権更正となるのが原則です。

本投稿は、2024年12月24日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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