棚卸表への記載の有無
初めまして。
法人でコーラの製造・販売を行なっています。
11月決算だった為、棚卸表の作成を行なっていたのですが記載に迷う事項が1件ございまして、判断に迷った為相談させていただきます。
現在、まだ製品にできていないシロップ(ボトル充填しておらず原材料のまま)があるのですが、 こちらは棚卸し表への記載は必要ありますでしょうか? シロップをそのままボトリングして販売するか、業務用パウチとして提供するかなど用途が決まっておらず、価格を正確に出すことが難しいと感じています。
2024年8月に製造し、今は工場に保管しております。
こちらはまだ納品してもらってはおらず、支払いは来年に行う予定です。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

シロップがまだ製品として完成していない段階であっても、棚卸表への記載は必要です。製造業においては、製品が完成していない原材料や仕掛品も「棚卸資産」として計上する必要があります。シロップがボトルに充填されていなくても、製品の一部として認識され、棚卸し表に記載するべきです。
価格の決定が難しい場合、現時点での仕入れ価格や原価を基に計上します。シロップが完成品として販売される予定でも、原価を基に評価し、未完成の状態であっても棚卸資産として認識します。納品が来年であっても、2024年8月に製造した時点で工場に保管されていることから、2024年の決算に含める必要があります。
支払いが来年であっても、発生した原価は現在の棚卸資産に含めることが一般的です。
本投稿は、2024年12月24日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。