12月分の買掛金の支払いが年を越して1月の支払いになった時の仕分け(個人事業)
個人事業(農業)です
2つの買掛があります
① 12月に納品された肥料の請求が1月に口座引き落としになる
② 12月に納品された種子の支払いが1月に現金払いになる
どちらも納品日に買掛金で仕分けをしたのですが
1月の支払日に
①は(買掛金)〇〇〇円 (普通貯金)〇〇〇円
②は(買掛金)△△△円 (現金)△△△円
と計上するだけでよろしいですか
12月の決算に支障はありませんか
税理士の回答

奈須大貴
12月に費用計上(相手科目は買掛金)を行い、上記①②仕訳を1月に行えば、問題ありません。
ご返答ありがとうございます
不慣れなため,認識の確認をさせていただけましたら幸いです
12月の費用計上は
① (肥料費)〇〇〇円 (買掛金)〇〇〇円
② (種苗費)△△△円 (買掛金)△△△円
これで決算をして
1月の支払日は上記通り
① (買掛金)〇〇〇円 (普通貯金)〇〇〇円
② (買掛金)△△△円 (現金)△△△円
ということでよろしいですか

奈須大貴
質問者様の認識で問題ありません。
本投稿は、2024年12月29日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。