商品アンケートモニター非承認時の仕訳について
事業用のクレジットカードでサプリメントや化粧品を立替払いにて購入、その商品を使用しアンケートに答え、アンケート報酬と共に立替金を振込でいただいております。
今月、立替払いをした商品の中の1つに非承認・未反映のものがあったとの事で、その分に関しては立替金&アンケート報酬は支払われないとの連絡がありました。
この場合、事業用クレジットカードで購入した商品の仕訳はどういったものになりますでしょうか?
普段は、
購入時に
【立替金・未払金(クレジットカード)】
業務完了時に
【売掛金・雑収入】
振り込まれた日に
【普通預金・立替金】
【普通預金・売掛金】
の仕訳をしています。
今回の件に関しては、収入に繋がらない商品の購入ということになるので事業主貸で処理するべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

立替払いした商品のアンケート報酬が支払われない場合、その商品の購入費用は収入に繋がらないため「事業主貸」で処理するのが適切です。具体的には、購入時に通常の仕訳を行い、後日非承認が判明した場合は【事業主貸/立替金】の仕訳を行います。これにより、事業経費から除外され、個人支出として処理されます。
ありがとうございます!
助かりました!
本投稿は、2024年12月31日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。