前期の経費過剰計上の修正
法人です。
事業用クレジットカードから事業用Suicaへチャージをして利用しています。
前期の明細に、事業用ではないクレジットカードからチャージしてしまっている明細があることが分かりましたが、仕訳上は事業用クレジットカードからチャージしたことになっており今期も引き続きクレジットカードの登録残高が‐5000となっていました。
この場合は、どのような仕訳をして修正をすればよいのでしょうか。
税理士の回答

前期の経費過剰計上は、事業用ではないクレジットカードからのチャージ分を「事業用」として処理してしまったため発生しています。この場合、以下の修正が必要です:
前期分修正:過剰計上分を「雑損失」または「貸倒損失」として計上し、法人税法上の損金不算入で処理。
今期の対応:事業用クレジットカードの残高修正(5000円減額)を「雑損失」等で記録。
修正申告:前期の法人税申告に影響が出る場合、税務署に修正申告を行う必要があります。
本投稿は、2025年01月17日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。