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農業 経営発展支援事業の仕訳について

農業の補助金で経営発展支援事業補助金があります。

農水省から下記ページに補助金の確定申告の説明があります。

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/attach/pdf/hatten-12.pdf&ved=2ahUKEwih4PWT-YiLAxWD1zQHHdwdGPcQFnoECBgQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw0jTtkTEBnV4A4PNRE75JgL


ページ内に記載ある、総収入金額不算入の適用というのは、補助金交付を受けても雑収入で仕訳せずに、
補助金分を固定資産圧縮損をすればいいということでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

はい、その理解で概ね正しいです。「総収入金額不算入の適用」は、補助金を受け取った際に、その補助金額を雑収入として計上せずに済む特例です。具体的には、補助金の目的に適合する農業用の固定資産を取得し、取得年度内に「圧縮記帳」を行うことで、その補助金相当額を固定資産圧縮損として計上できます。

個人の場合、これにより補助金が課税所得に含まれず、翌年の所得要件(例:世帯所得600万円以下)を超えないよう調整できます。法人も同様に、圧縮記帳を適用すれば補助金分を損金処理でき、課税所得を減らせます。

ただし、この適用を受けるには、確定申告時に所定の明細書を添付する必要があります。

回答ありがとうございます。
そのように申告いたします。
またなにかありましたらよろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年01月22日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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