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会計ソフトに記載する消費税の課税について

売上1000万以下の事業者です。

商品を販売/商品を購入した場合の、
税区分はどうすれば良いのでしょうか?
(例:不課税/非課税など)


例えば外注をした場合に、
10%消費税を支払いますが、
この場合は取引金額+課税仕入10%で記帳でしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
会計帳簿の記帳方法は、免税事業者であれば税込経理方式を採用し、課税事業者であれば税込経理方式と税抜経理方式を選択適用することができます。
質問者様がインボイス登録等をしていない場合には税込経理をしているかと思いますので、ご質問にあるように、外注費について税込金額で記帳し、消費税の区分は課税仕入10%として記帳されるのが良いでしょう。

とてもわかりやすいご回答ありがとうございます!

本投稿は、2025年01月22日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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