仕入高 棚卸資産 計上について
私は、青色申告で、古物商の個人事業主の者です。
青色申告は、はじめてですが、
質問があり、
1.仕入高の定義について、
経費として、経理に関する税理士監修の本を購入しましたが、不要になったため、購入金額以下の値段でフリマアプリで、販売し、2024年に売れた場合は、仕入高に計上しなく、経費として、新聞図書費に計上で正解ですか?(売上の仕訳は除く)
ただ、2024年までに、経費に関連する売れ残った商品は、棚卸資産として、仕入高として計上で正解ですか?
2.会計ソフトの2重計上について
会計ソフトを利用してますが、通販サイトの付与ポイントを雑収入として、計上しています。
2030円の新聞図書費を1000円で通販サイトのポイント割引されて、購入した場合、
雑収入1000円
新聞図書費 1030円でなく、2030円のように差し引きされる前の金額で計上ですよね?
どうぞよろしくおねがいします。
税理士の回答

仕入高と棚卸資産の計上について
経理に関する本を購入し、それを販売した場合、購入時点では新聞図書費(経費)として計上し、販売した場合は売上として処理します。販売されず2024年末時点で手元に残った場合は、その本を棚卸資産として仕入高に含めて計上します。
会計ソフトのポイント割引の処理について
通販サイトのポイント利用時は、商品本来の金額(例:2030円)を新聞図書費として計上し、割引されたポイント分(例:1000円)を雑収入として計上します。差し引きされた金額ではなく、正味金額とポイントを分けて処理するのが正解です。
Gemstone税理士法人
税理士 石割由紀人 先生
ご回答ありがとうございます。
ご指摘のように致します。
どうぞよろしくお願いします。
本投稿は、2025年01月25日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。