役員報酬について
3月決算法人で
5月末の株主総会で6月度の役員報酬より増額することを決定しました。
しかし、増額処理を失念しており、6月度は変更前の役員報酬で、7月度より役員報酬の増額を行いました。
会計処理、税務上で対応すべきことはあるでしょうか。
税理士の回答
確認ですが役員報酬は未払処理していますでしょうか。
その場合は3か月以内の改定になりませんので、
増額分は税務上否認されます。
本投稿は、2025年01月28日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。