立替金請求書について
取引先の支払いを立替払いしました。受け取った請求書や領収書の宛名が取引先ではなく、こちらの会社名ですが立替金請求書を発行してもよいでしょうか?
取引先が行う処理は、立替金でも経費でも結果、経理や税務上は変わらないでしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
結論から言うと、立替金請求書の発行自体は可能ですが、処理方法には注意が必要です。
請求書や領収書の宛名が貴社名義になっている場合、貴社の経費として処理するのが原則です。ただし、取引先の依頼で立て替えたものであり、実質的に取引先の負担であることが明確なら、立替金として請求可能です。
取引先側の処理としては、立替金でも経費計上でも、最終的な税務上の影響は同じですが、消費税の仕入税額控除の適用可否が変わる可能性があるため、注意が必要です。
ご回答ありがとうございます。立替金精算書と売り手のインボイスのコピーを添付すれば消費税の仕入額控除は問題ないでしょうか?立替金請求書の書き方ですが消費税額等インボイス対応の書き方でしょうか?

三嶋政美
立替金精算書と売り手のインボイスのコピーがあれば、仕入税額控除は基本的に可能 です。ただし、いくつか注意点があります。
まず、立替払いは「単なる資金の立替え」であり、税務上は「取引」ではありません。そのため、立替金の請求書自体に消費税額を記載する必要はありません。ただし、インボイス対応として適切に処理するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
立替金精算書には「インボイスの記載事項」との関連性を明確に
→ 具体的には、売り手のインボイス番号、取引内容、金額を記載。
「立替金」であることを明示
→ 領収書や請求書と区別し、あくまで「代理で支払った」ことを明確に。
インボイスの原本(もしくは写し)を添付する
→ 仕入税額控除の要件を満たすために必須。
以上を押さえれば、税務調査時にも安心です。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月29日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。