レクリエーションの費用について
お世話になります。
B型就労支援事業を営んでおります。社会復帰を目的としたレクリエーションとして、水族館や動物園に行くことがあります。
その際利用者さんからは施設利用料の半額程度を請求しております。
例えば総額で50,000円、利用者さんに請求するのが25,000円とした場合、仕訳はどのようになるのでしょうか?
初歩的な質問でお手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

B型就労支援事業におけるレクリエーション費用の仕訳は、まず事業所が全額を「福利厚生費」などで立て替え、その後利用者から徴収した金額を「雑収入」などで計上します。
ありがとうございます。
もう一点確認したい事項がございます。
レクに同伴する職員の入園料や施設料は全額会社負担にしているのですが、こちらも全て福利厚生費でよろしいでしょうか?
普通は給与課税するのが一般的かと思うのですが、社長の意向で職員の同伴代は無料にしております。

職員の入園料・施設料を会社が全額負担する場合、福利厚生費として計上することは可能ですが、要件に注意が必要です。
仕訳例(職員3名分、15,000円)
福利厚生費 15,000円 / 現金(または預金) 15,000円
ただし、 「全職員に公平に提供される福利厚生」と認められない場合、給与課税の対象 となる可能性があります。例えば、一部の職員のみが恩恵を受ける場合、給与(現物給与) とみなされ、源泉徴収が必要になる場合があります。
社内規程を整備し、全職員が公平に利用できるようにすることで、福利厚生費として処理するのが適切です。
詳細にご回答頂きありがとうございます。
社内規定の整備を早めに行いたいと思います。あとはあんまり行きすぎないように注意するべきですね…。
本当に助かりました、ありがとうございました!
本投稿は、2025年02月04日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。