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役員退職金を棚卸資産(商品)で支払うことは可能でしょうか?

会社の解散に当たり、残った棚卸し商品(現物)で役員退職金を支払おうと考えております。
そもそも可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

結論から言うと、可能ではあるが慎重な対応が必要 です。会社解散時において、残存資産を役員退職金の形で現物支給する こと自体は問題ありません。ただし、以下の点を考慮する必要があります。

①適正な退職金額の設定
現物支給を行う場合でも、適正な評価額(時価)で計算しなければなりません。不当に安い評価での支給は役員賞与とみなされ、損金不算入になる可能性があります。

②消費税・源泉税の取り扱い
商品を現物支給する場合、給与課税(源泉徴収) の対象になります。また、棚卸資産を譲渡したことになるため、消費税の課税対象 にもなる点に注意が必要です。

③会社債務の清算
解散時にはすべての債務を整理する必要があります。税務リスクを避けるためにも、税理士と事前に協議するのがベストです。

ご回答ありがとうございます。

①適正な退職金額の設定 について

棚卸商品がかなりありまして、簿価(商品 200万円)
内訳書5「棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)」の期末在庫高が 1,800万円ほどです。
この場合、適正な評価額(時価)は、 1,800万円が妥当でしょうか?
古書ですので価格変動が激しく定価がありません。

②消費税・源泉税の取り扱い

“商品を現物支給する場合、給与課税(源泉徴収) の対象になります”の点ですが、
現物支給する場合には退職金控除適応されない(800万円+勤続年数✕70万円)ということでしょうか?
棚卸資産を譲渡したことになるため、消費税の課税対象については、簡易課税にて処理できるでしょうか?

③会社債務の清算

役員借入金は、期限切れ欠損金の損金算入にて相殺するつもりでございます。

商品を廃棄したくはなく(相当量ありますので)
る商品を手元に残し、個人で細々と売っていければと思い、
消費税(簡易課税)を収めてでも、棚卸資産と役員退職金との相殺でと考えた次第です。

法人を休眠して、個人での事業も考えましたが、
その場合、休眠中の法人の棚卸し資産を個人で売ることができないと考えまして。
法人から個人への棚卸資産がどうにかして移せないかと考えました。

何か良いお考えがございましたらご教示いただけますと幸いです。

本投稿は、2025年02月04日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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