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電子帳簿保存について税理士に丸投げで大丈夫か?

1人会社の合同会社の代表です。
電子帳簿保存について質問です。
毎月発生した請求書や領収書等の会計証憑を税理士のGoogleドライブの共有フォルダに入れて記帳を代行してもらっています。

しかしふと思ったのですが、電子帳簿保存法はいくつか要件があったと思いますが、今のように税理士のGoogleドライブの共有フォルダに入れるだけのいわば丸投げ状態で電子帳簿保存法的には問題ないのでしょうか?

自社で電子帳簿保存ソフト(弥生のスマート証憑管理やバクラク電子帳簿保存など)等をつかって証憑を管理する必要は無いのでしょうか?

自社で電子帳簿保存ソフトを使用して証憑をアップロードし、税理士にそれを共有するのが間違いない気がしますが、例えば、今までのように税理士に丸投げ状態でも、税理士側が証憑管理ソフトを使っていて、私が共有した会計証憑を電子帳簿保存の要件を満たして保存管理していれば問題ないでしょうか?

税理士の回答

丸投げの責任は、対税務署に対しては主張できないと考える。
ので、
税理士側が証憑管理ソフトを使っていて、私が共有した会計証憑を電子帳簿保存の要件を満たして保存管理していれば問題ないでしょうか?

上記が良い。

本投稿は、2025年02月10日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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