役員の通勤交通費
初めまして。
会社社員の者です。
自分の会社の役員は、遠方からの通勤で週2回往復しており
年間にすると多額の経費負担を会社にかけております。
社員間ではこの問題に関し、組合などで話が出ておりますが
直接役員に対し問いただす術を知りません。
今後その経費の使用に関して、社員の立場から中止をさせることができるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
役員に対して通勤交通費を支給する事自体は税務上問題にはなりません。通勤交通費のうち所得税の非課税限度額を超過した部分についてはその役員の方が所得税を負担されています。
会社と役員との関係は委任関係にあります。当該役員が適正な業務執行を行っている以上、従業員の立場から役員に対する多額の通勤交通費支給に疑義を呈することは法律上できないと考えます。
ありがとうございます。
なるほど、委任関係ということで社員では触れることができない事項なんですね。
もう少し食い下がってみたいのですが、会社の規定により毎月の交通費の上限額を定めた場合はいかがでしょうか。
就業規定は社員に対してのものかもしれませんので、ほかに適法で通勤交通費の上限額を定める方法があれば教えていただけると幸いです。
多額の交通費支給に問題を感じており、その会社への負担を抑制したいと思っております。
お知恵をお貸しいただけると幸いです。
よろしくお願いします。

藤本寛之
社員の通勤交通費の上限を定めることで、その役員に対して間接的な牽制にはなると思います。
関連する諸規定を見直すことで、役員に関する規定を役員会(経営会議等)でも議論してもらう様に働きかけることはできるのではないでしょうか。
ありがとうございます。
ご教授いただき感謝します。
今後も何かありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月31日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。