消費税課税事業者がメルカリで商品を販売した時の仕訳について
個人事業主、消費税課税事業者、原則課税です。
メルカリの個人アカウントで、試しに商品を5000円の商品を送料無料で1個だけ販売しました。個人アカウントなので、消費税の表示は0円でしか販売できません。
フリマで購入する場合は、消費税が0円でも、1万円未満だったら少額特例で課税仕入の適用対象となるのは知っていますが、フリマで消費税0円で販売した場合の消費税の会計処理がよくわかりません。消費税課税事業者の場合、以下の仕訳でどのような消費税の区分にすればいいのでしょうか?
売上時の仕訳
売掛金 5000円 /売上(消費税区分???)5000円
メルカリへの手数料の仕訳
支払手数料(消費税区分???) 500円 /売掛金 500円
税理士の回答

三嶋政美
結論から言うと、メルカリの個人アカウントでの販売でも、事業として行った場合は消費税の課税対象 になります。
売上時の仕訳
売掛金 5,000円 / 売上(課税売上10%)5,000円
メルカリの個人アカウントでは消費税の明示ができませんが、消費税課税事業者であり、事業として販売した場合は「税込み価格=売上」として消費税計算を行います。消費税額は 5,000円 ÷ 1.1 ≒ 4,545円(税抜)、消費税455円 となります。
メルカリ手数料の仕訳
支払手数料(課税仕入10%)500円 / 売掛金 500円
メルカリの手数料は通常、消費税が課税されているため、課税仕入10%として処理します。
フリマ販売は「個人の売却=非課税」と思われがちですが、事業として行えば 課税売上 になるので注意が必要です。
返信ありがとうございました。なんとか確定申告に間に合いそうです。参考になりました。
本投稿は、2025年02月18日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。