法人から個人への車両譲渡にかかる印紙について
法人から役員(個人)に対して、法人の所有する車両を有償譲渡する場合
車両売買契約書及び領収書には印紙が必要でしょうか。
また必要であった場合、文書の種類は何になりますでしょうか。
税理士の回答

佐藤和樹
法人から役員(個人)に対して法人所有の車両を有償譲渡する場合、以下のように印紙税の課税対象となるか判断する必要があります。
1. 車両売買契約書の印紙税
車両売買契約書は 「売買契約書」 に該当するため、一定の条件を満たす場合に印紙税がかかる。具体的には、契約書に記載された 車両の譲渡代金が1万円以上 であり、かつ 事業用のもの である場合、印紙税が課税される。
ただし、譲渡の相手方である役員(個人)が 事業を行っていない 場合、事業用の取引とはみなされず、印紙税は不要となる。
一方で、役員が個人事業主として車両を事業用に購入する場合は、事業用の契約書として印紙税の対象となる。
2. 領収書の印紙税
車両の譲渡代金を法人が受け取る場合、法人が発行する 領収書 には 「記載金額が5万円以上」 の場合、原則として印紙税がかかる。
ただし、電子データで発行する場合は 非課税 となる。
3. 印紙税額
売買契約書(事業用の場合)
1万円以上 100万円以下:200円
100万円超 500万円以下:1,000円
500万円超 1,000万円以下:5,000円
1,000万円超 5,000万円以下:1万円
5,000万円超 1億円以下:3万円
領収書(5万円以上の場合)
5万円以上 100万円以下:200円
100万円超 500万円以下:400円
500万円超 1,000万円以下:600円
1,000万円超:1,000円
4.結論
売買契約書 : 役員が 事業用に使用する場合は印紙税が必要。個人的な利用であれば不要。
領収書 : 記載金額が 5万円以上で紙の領収書を発行する場合は印紙税が必要。電子領収書なら不要。
また、必要な場合の文書の種類は、
売買契約書→第1号の2文書
領収書→17号の1文書
佐藤先生
非常に分かりやすいご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
ご教示いただいたように対応したいと思います。

佐藤和樹
とんでもありません。
お役に立ててよかったです。
本投稿は、2025年02月19日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。