ファンクラブの会計処理につきまして
アーティストの後援会をしています。
ボランティアです。会計処理において、決算書は昨年度は出しています。
税務上何か行うことはあるのでしょうか?金額は、収入が15万円くらい。支出も15万円くらいです。利益はありません。経費でほとんど飛んでいます。代表者が手出しで運営しているのが実態です。
税理士の回答
アーティストの後援会(ファンクラブ)も一種の「人格のない社団」に該当するのではないかと思われます。
そして、人格のない社団が「収益事業」を行う場合には、法人税の他、法人事業税・地方法人特別税・法人住民税等の税金がかかって参ります。
今後、「収益事業」を継続税に行うということであれば、所定の手続きをとることが必要かと思います。
なお、人格のない社団が収益事業を開始する場合には、各役所への届出が必要になります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_4.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/koekihojin.pdf
以上、宜しくお願いします。
もう今年でやめようと思っています。
また、昨年度は申告していません。今からでも間に合いますか?
ご連絡ありがとうございました。
届出及び申告は今からでも受け付けはしてくれます。今後も継続する前提でしたら今からでも手続きをしておかれた方が宜しいかもしれませんが、「もう今年でやめようと思っています」、「利益はありません。経費でほとんど飛んでいます。」とのことでしたら、そっとしておくのも一つかと思います。(私の立場で言えることではないとは思いますが・・)
ただし、その場合、(確立としては限りなく低いとは思いますが)実態を税務署が把握し、なおかつ計算した結果、税額が生じる場合には期限後申告を求められることもありますので、その点はご了承ください。(税額によっては無申告加算税等のペナルティが生じることもあります。)
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年08月23日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。