期を跨いで返品した場合について
当期の仕入では、逆仕訳をすればよいですが、期を跨いで返品することになった場合、どのように仕訳をすればよいのでしょうか。
通常通り逆仕訳をすると、損益計算書の当期の仕入高と金額がズレますが問題ないのでしょうか。
それとも、下記のような仕訳でしょうか。
仮にこの仕訳であっている場合、期首商品棚卸高は繰り越した金額ではなく、返品後の金額でしょうか。
預金/商品
調べても分からないため、回答をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

佐藤和樹
返品の仕訳処理
期をまたいで返品する場合、返品した金額を「仕入戻し」として計上すると、当期の仕入高と実際の損益がズレるため、適切な方法で処理する必要があります。
✅ 返品時の仕訳(翌期に返品した場合)
返品時に、仕入勘定ではなく「商品勘定」で処理することで、仕入高に影響を与えずに対応できます。
📌 返品時の仕訳(返品分の代金が銀行口座に戻る場合)
(借方)預金 ××円 / (貸方)商品 ××円
• 仕入ではなく「商品」勘定を使うことで、期末の棚卸資産の金額に反映される。
• 仕入勘定を使わないので、損益計算書の仕入高はズレない。
• 返品による影響は貸借対照表の「商品(棚卸資産)」に反映される。
本投稿は、2025年02月28日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。