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見せ金は減資で処理できるのでしょうか?

タイトル通りですが、資本金を見せ金した場合は減資で処理できるのでしょうか?

例えば、貯金ほぼない状態で100万円の見せ金の資本金で会社を設立した場合、90万円の減資を行うと10万円を会社に入金するだけで良くなるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
その場合には、結局のところ資本金10万円の会社が設立されるのと変わりありませんので、見せ金等せず、最初から10万円で会社を設立するのが良いのではないでしょうか。減資による変更登記の費用を考慮しても合理的ではないでしょう。

一番望んでいない回答です。

まずは、質問に対しての回答をいただけますでしょうか?

質問に対して回答いただけるお気持ちがあるようでしたら回答いただけますと幸いです。

失礼いたしました。
会社を設立した時点でその100万円は会社のものですので、10万円のみ入金する場合には、差額90万円は会社が質問者様に貸付けている状況になります。
返済がなければ長年にわたって法人に貸付金が計上され続けることになりますし、借りている個人は法人に金利の支払いが必要となります。
この状況を「入金するだけでよくなる」といえるかどうかはわかりません。
この状況を改善するために減資をして、株主への払い戻しを貸付債権90万円を利用して行うことはできるかと思いますが、そのためには登記費用を支出し、出来上がるのは資本金10万円の会社です。

見せ金をするくらいですから、銀行借入等を目的として資本金100万円を維持したいのでしょうが、役員貸付がある場合には、法人の信用度は大きく低下します。(役員貸付金は役員による使い込みであるし、そもそも銀行ではなく役員からお金を返してもらえば良いとの結論になるからです。)

本投稿は、2025年03月05日 04時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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