【至急】完全子法人株式等の判定について
今月申告を行う法人について、受取配当金の処理に関する質問となります。
(完全子法人株式等の判定についてお伺いしたいです。)
今回申告を行う、当該法人をA会社とします。
A会社は、2025年1月末にB会社より配当を受けました。
B会社の株式保有状況は以下の通りです。
■B会社の株式保有状況(総数500株)
A会社:441株(普通株式全取得)
B会社の代表:59株(A種類株式全取得)
※議決権はA会社が441個保有、A種類株式(B会社の代表が全保有)に係る議決権の取り決めなし
この場合、「完全子法人株式等」として処理してよいのか、それとも「関連法人株式等」とすべきかで、処理を悩んでおります。
「完全子法人株式等」として処理して問題ないのではないか、と思ってはいるのですが、そのための根拠が今ひとつわかりません。
どなたかご教示いただけませんでしょうか。
税理士の回答

樋口優樹
完全支配関係の判定は、議決権ベースではなく株数ベースで行われるかと存じますので、本件の場合は関連法人株式等に該当すると思われます。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年03月13日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。