合同会社で資本金を見せ金した場合は減資で処理できるのか
タイトル通りですが、合同会社で資本金を見せ金した場合は減資で処理できるのでしょうか?
例えば、貯金ほぼない状態で100万円の見せ金の資本金で合同会社を設立した場合、90万円の減資を行うと10万円➕金利を会社に入金すると会計上問題がないのでしょうか?
諸事情があります。そんな回りくどいことしない方がいいなどの回答は望んでいません。
税理士の回答

合同会社で減資を行う場合、法的手続きが必要です。
法的手続きについては、司法書士の分野になりますが、一般的には①総社員の同意、②官報公告、③登記申請等が必要になると思います。
上記手続きを行うのであれば、減資金額を出資者に払い戻すことになるため、会計上は、資本金90万/現預金90万の仕訳が入ることになります。
もし、減資手続きを行わず、資本金はあくまで100万円のままで、法人口座に10万円のみ入金するのであれば、残り90万円は法人から出資者への貸付として、貸付に対する金利を出資者から回収することになると考えます。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2025年03月15日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。