簡易課税について
製造業を行っているのですが、作成して売った商品については3種でいいのでしょうか。
また、材料をそのまま個人へ販売することもありますが、その時は2種でいいのでしょうか。
さらに個人へ材料を販売する際に取付まで行った場合は、何種になるのでしょうか。ちなみに金額は少額なので2種として処理していいのでしょうか。
税理士の回答

古賀修二
製造品は3種、材料小売は2種(事業者への場合は1種)はご察しの通りです。
個人へ材料を販売する際に取付まで行った場合は、何種になるのでしょうか。ちなみに金額は少額なので2種として処理していいのでしょうか。
取付費が明確に区分できる場合は、取付費は5種となります。
明確に区分できない場合は2種で宜しいと考えます。
そうなんですね!取付費は5種になるんですね!
それはどうして5種なんでしょうか?

古賀修二
>それはどうして5種なんでしょうか?
サービスの対価となるためです。
本投稿は、2025年03月15日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。