中小企業投資促進税制における税額控除について
昨年、令和6年4月にトラック(初度登録:令和4年11月、車両総重量7980kg)を新たにリース契約(リース期間60ヶ月、所有権移転外リース、再リース可能)しましたが(初めて事業の用に供する)、本年3月決算期において中小企業投資促進税制の税額控除の対象に該当するのかご教示いただきたく存じます。
税理士の回答

中小企業投資促進税制について、所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。
国税庁参考URL https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
対象資産に、貨物自動車が含まれるため、リース資産のトラックは特別控除の対象となる可能性はございます。
ただし、対象になるには以下の条件を満たす必要がある点、ご留意ください。
■車両および運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
■貨物の運送の用に供されるものの条件
本制度の適用上、次の2点を満たす自動車が「貨物の運送の用に供されるもの」に該当します。
(1) 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第4条第1項第6号に掲げる自動車検査証(いわゆる車検証)の「最大積載量」欄に記載があること。
(2) 実際にその自動車を貨物の運送の用に供していること。
(参考)
1 道路運送車両法上、貨物の運送の用に供する自動車については、当然に物品積載装置を有していることが必要とされ、この物品積載装置を有するものに限って自動車検査証の「最大積載量」欄が記載されることとされています。
2 普通自動車に該当するかどうか及び車両総重量が3.5トン以上かどうかについては、自動車検査証の「自動車の種別」欄及び「車両総重量」欄により判定することができます。
3 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1(以下「耐用年数省令別表第1」といいます。)において「特殊自動車」に該当するものであっても、車両法省令別表第1においては「普通自動車」に該当するものが存在しますので(例:トラックミキサー)、「普通自動車」に該当するかどうかの判定を耐用年数省令別表第1により行うことはできません。
国税庁参考URL
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/27/04.htm
以上、何卒宜しくお願い致します。
ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2025年03月18日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。