退職金の計算について
役員退職金の試算をしているのですが、
25万(月額報酬)×21年(勤続年数)×3.0(功績倍率)で
15,750,000円になるのですが、この金額は上限値であって、
支給金額は、0円~15,750,000円の認識で問題ないでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
功績倍率による退職金の計算の性格ご存じでしょうか?
そもそも功績倍率は法令に規定があるわけではありません。
判例等により、用いられることの多い方法ですが、この計算式が成立するには、月額報酬が役員として適正な報酬でなければなりません。
一般的には役員としての報酬が25万円というのは安いと思います。ただ、役員といっても非常勤の監査役と常勤の代表取締役まで幅広いので25万円と一概に言われても判断はできませんが。
功績倍率は、社長が3.0倍程度です。非常勤役員なら多すぎるでしょう。
ソレを踏まえた上で、この計算は上限額を求める計算式です。報酬、功績倍率が適正であれば、一応の上限なので、0~15,750,000円という認識は間違っていません。
本投稿は、2025年03月19日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。