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その他有価証券評価差額金について

有価証券の保有および売買を事業目的とした資産管理法人(合同会社)を設立しました。
有価証券は長期保有を前提で購入予定ですが、期末時点では時価評価を行うため、貸借対照表の純資産の部の評価換算差額等のカテゴリにある「その他有価証券評価差額金」を勘定科目として利用する必要があると認識しています。
ただ、利用を予定している会計ソフトでは純資産の部に株主資本(資本金、資本剰余金、利益剰余金)のカテゴリしかなく、既定のカテゴリ(株主資本)以外は追加できない仕様となっています。
既定のカテゴリ(株主資本)配下であれば「その他有価証券評価差額金」を追加できる仕様となっていますが、そもそも株主資本配下に「その他有価証券評価差額金」を追加して仕訳することは問題でしょうか?

税理士の回答

おっしゃる通り、「その他有価証券評価差額金」は純資産の部の「株主資本」とは別区分で「評価・換算差額等」を設けるべきかと思います。ただし、会計ソフトの仕様でどうしようもないのであれば、「株主資本」区分で追加するということで問題ないかと思います。

ご回答ありがとうございます。
会計ソフト選定の参考にさせていただきます。

こちらこそありがとうございました。

本投稿は、2025年03月24日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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