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原価計算方法について

月次の在庫計算は通常どおり行い、決算時だけ最終仕入原価に修正することは認められるのでしょうか。

税理士の回答

貴社の評価方法が最終仕入原価法である場合、決算時にその方法により評価されていれば問題ないかと存じますが、期中の残高を融資等の何かしらの目的で使用する場合、評価方法が異なる点は相手先にご連絡いただくのが望ましいと考えます。

月次は実際原価計算で行い、期末のみ最終仕入原価法で計算することは会計方針の変更にあたりますか。
会社の原価計算方法は最終仕入原価法としています。

会計方針とは計算書類作成にあたり採用する会計処理の原則・手続きを指すとされており、計算書類は事業年度単位で作成されるものですので、月次決算を異なる評価方法で行っていたとしても、計算書類の作成を最終仕入原価法で行う限り、会計方針の変更には該当しないのではないかと考えます。

最終仕入原価法の場合、期末まで棚卸資産の金額が決まりませんが、月次決算として最終仕入原価法でやる意味はありますか。

実務上、期中の棚卸資産処理は簡便的に済ませるケースもあるかと思いますので、月次で最終仕入原価法による必要はないかと思います。

ご返信ありがとうございます。
話が整理できました。

最後に同じ商品で2種類の仕入値があった場合、分けて評価すべきでしょうか。
それとも、最後に仕入れた値段で全て評価すべきでしょうか。

払出金額は同じにしており、分けて評価すべきか悩んでいます。

同じ商品ということであれば、最後に仕入れた商品の値段で評価する方針でよろしいかと存じます。

何度も申し訳ありません。

最後に仕入れた値段で評価する理由は何でしょうか。

また、分けて評価すべきでない理由は何でしょうか。

最終仕入原価法は、最後に仕入れた値段で評価する方法のためでして、分けて評価すべきでないとまでは言いませんが、最後に仕入れた値段で評価することで、最終仕入原価法にのっとった評価方法がとられていると考えます。

理解できました。
大変ありがとうございます。

本投稿は、2025年03月24日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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