返金後に発行する領収書について
お世話になっております。
以下の場合の領収書の取り扱いについてお伺いします。
①請負金額100万円の工事を請け、工事完成後注文者へ引き渡した。
②工事代金は2025年1月10日に銀行振込で全額受領した。
③2025年2月15日に施工不備が見つかり、注文者と協議した結果、請負代金10万円を返金することになった。
④2月20日に10万円の返金が完了。
⑤注文者から領収書の発行依頼があった。
領収書は銀行振込の場合、希望者のみに発行しています。
今回の場合、返金後の最終受領額(90万円)で領収書を発行しようと思っていますが
領収書に書く日付は、全額入金してもらった日付(2025年1月10日)を記入し
返金の事実は但し書きに「請負金額100万円、2025年2月20日に10万円を返金」と
記入すればよいのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
領収証とは、金銭等の受領の事実を証明するものですので、本来であれば、100万円と10万円の領収証をお互いに発行すべきです。
ただし、受領者側だけ領収証を発行するのであれば、請負金額を90万円に変更したのですから、受領金額は90万円であり、但し書きには「2025年1月10日100万円受領、2025年2月20日10万円返金」と記載することになります。
ご回答ありがとうございます。
工事の注文者は個人のお客様が多いため、領収証の発行が難しく、
弊社側で処理を完結させたいと考えております。
ご回答のとおり、但し書きには入金および返金の事実の両方を記載いたします。
本投稿は、2025年03月26日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。