請求の仕方について
税込1万円の仕入に消費税分を上乗せして11000円で請求書を発行しても良いでしょうか?この場合、仕入は立替金にはならないという認識ですか間違いないでしょうか?
税理士の回答

税込1万円の仕入に消費税分を上乗せして11000円で請求書を発行しても良いでしょうか?
請求する相手方とも話し合いです。契約です。相手に、聞いてください。
この場合、仕入は立替金にはならないという認識ですか間違いないでしょうか?
上記意味が不明です。仕入れが立替金???です。
言葉足らずで申し訳ありません。取引先のかわりに商品を購入しました。

言葉足らずで申し訳ありません。取引先のかわりに商品を購入しました。
代わりということですが、
納品書は誰宛の名前ですか。
返信ありがとうございます。宛名は当社になっております。

税込1万円の仕入に消費税分を上乗せして11000円で請求書を発行しても良いでしょうか?この場合、仕入は立替金にはならないという認識ですか間違いないでしょうか?
上記考えでよい。
理由は、「宛名は当社になっております。」
ので、課税仕入れでしょう。10,000円の課税仕入れでしょう。11,000円の課税売上で問題はない。
お忙しい中、何度もご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月26日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。