修正申告後の仕訳について
調査が入り、前年の修正申告をして、消費税の納税50万を行ったのですが、その際の会計への入力の仕方と、別表の記載を教えてください
税理士の回答

御社(貴方)が税込経理を採用していた場合は、支払った時点の必要経費となりますので
租税公課 50万円 / 現預金 50万円
の仕訳を行います。
税抜経理を採用していた場合は、帰属する年(前年)において、消費税額の納税分、所得金額が減少します。
例えば売上の計上漏れであれば
現預金(売掛金?)550 /売上高 550 が
☟
現預金 550 /売上高 500
仮受消費税 50 となり
次に 納税額が確定した段階で
仮受消費税 50/ 未払消費税 50 の仕訳を行い
支払時には
未払消費税 50 /現預金 50 という仕訳となります
そこで、このようなケースでは前年については「売上高」が消費税分減少=所得金額が減少となりますので、消費税のみ補正(修正)であった場合は法人税(or所得税)については「減額更正」になっていると考えられます。
本投稿は、2025年04月10日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。