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修正申告後の仕訳について

調査が入り、前年の修正申告をして、消費税の納税50万を行ったのですが、その際の会計への入力の仕方と、別表の記載を教えてください

税理士の回答

 御社(貴方)が税込経理を採用していた場合は、支払った時点の必要経費となりますので
  租税公課 50万円 / 現預金 50万円 
 の仕訳を行います。

 税抜経理を採用していた場合は、帰属する年(前年)において、消費税額の納税分、所得金額が減少します。
 例えば売上の計上漏れであれば
   現預金(売掛金?)550 /売上高 550  が 
     ☟
   現預金 550 /売上高  500
          仮受消費税 50  となり

  次に 納税額が確定した段階で
   仮受消費税 50/ 未払消費税 50 の仕訳を行い

  支払時には
   未払消費税 50 /現預金 50 という仕訳となります

  そこで、このようなケースでは前年については「売上高」が消費税分減少=所得金額が減少となりますので、消費税のみ補正(修正)であった場合は法人税(or所得税)については「減額更正」になっていると考えられます。
 
 

本投稿は、2025年04月10日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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