床工事の材料費処理について
床工事用(DIY)の木材1部屋10万未満、合計100万の支出は、修繕費、または消耗品として費用計上可能でしょうか?
リノベーションに近いのですが、修繕ではなく資産の価値を高めると判断されますか?
ただ、10万未満なので修繕費処理可能でしょうか?
税理士の回答

宮川直斗
前提として、事業開始前か後かで結論が異なります。
事業開始前であれば、資産計上になります。事業開始後であれば、修繕費か否かの判定のうえ、勘定科目を決定します。
建物全体を修繕するのではなく、1室1室ごとに修繕されるのあれば、部屋単位で判定して問題ないと考えます。
国税庁より、修繕費の判定にあたりフロチャートがございます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
20万未満の修繕ですと、資産の価値の上昇の有無に関わらず、修繕費処理で問題ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年04月15日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。