税理士ドットコム - [経理・決算]至急 控除対象外消費税について - 減損と消費税はまったく別次元です。消費税は消費...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 至急 控除対象外消費税について

至急 控除対象外消費税について

備品を購入し、通常なら繰延控除対象外消費税として別表で調整するのですが、
今期購入した備品を、今期減損しています。
減損した場合も同様の処理12/60でいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

減損と消費税はまったく別次元です。
消費税は消費税の処理のみを。よい

資産は減価償却していくものなので、資産に対する控除対象外消費税は、5年で損金化していく。

今期購入した資産を今期減損した場合、資産購入時の消費税は、控除対象外消費税であっても、5年で損金化ではなく、今期の租税公課として全て損金で問題ないということでしょうか?

減損してなければ消費税は5年で損金化でしたが、減損して減損分の償却?は別表で減算していくけど、消費税に関しては特に処理が必要ない?

理解力が足りず申し訳ありません。
なぜかというところをもう少しご教示いただけたら助かります。

今期購入した資産を今期減損した場合、資産購入時の消費税は、控除対象外消費税であっても、5年で損金化ではなく、今期の租税公課として全て損金で問題ないということでしょうか?
課税売りが得割合の問題があるので、回答はできない。課税売上割合はいくらですか。

減損してなければ消費税は5年で損金化でしたが、減損して減損分の償却?
減損と消費税は関係はない。
は別表で減算していくけど、消費税に関しては特に処理が必要ない?
そうです。

課税売上割合は65%です。
よろしくお願いします。

課税売上割合は65%です。
5年で償却します。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年05月11日 07時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,760
直近30日 相談数
744
直近30日 税理士回答数
1,532