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社宅の扱いについて

一人法人です。自宅の賃貸マンションを社宅にするべく大家に依頼しましたが断られてしまいました。この場合は他に社宅、または自宅も事業所として扱うには
どのような方法があるのでしょうか?

税理士の回答

社宅の場合には契約上の借主が法人であることが必要ですので、大家さんの承諾が得られない場合には社宅とすることは難しいと思います。

ご自宅のマンションの一室を、法人の事業所として法人の業務専用の部屋として利用しているような場合には、マンションの一部(法人の業務専用の部屋部分)を相談者様が法人に転貸することで、月額家賃のうち法人に転貸している部分の金額を法人の家賃として処理することが出来ると考えます。
なお、この場合には法人の業務専用として使用している実態があり、かつ、その業務専用の部分が明確に区分されていることが必要になります。リビングやダイニングで仕事をしているという程度では認められませんのでご留意ください。

ありがとうございます。
創業間もなく経理もまだ自分でやっております。
マンションの一室相当額を法人の家賃として、その受け取りを私にして処理する流れでよろしいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
マンションの一室を法人が業務専用で使用する場合には、相談者様と法人とで賃貸借契約を結び、法人に適正家賃で転貸します。
法人は相談者様に一室分の家賃を支払い、相談者様はその家賃を受けとります。
くれぐれも、①法人の業務専用として使用しているスペースが明確に区分されていること、②法人の業務専用として使用している実態があること、③適正な家賃を授受していること、が前提となりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年04月19日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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