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受取配当金の益金不算入について

受取配当金の益金不算入について

二重課税を排除するという大義名分にもかかわらず、その他株式は50%、非支配目的株式は20%しか益金不算入に出来ないのは何故でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事実上、投資目的ですから20%の控除も不要では無いか、といった議論もありました。投資の抑制にもパブリックコメント等でも影響が無く、理論、投資への効果、税収の確保といった観点から総合的に判断されたようですね。当時の経緯は調べようと思えば、財務省のHPから委員会議事録等で確認することができます。様々な論点が議論されていますよ。

租税法理論からすれば所有割合に関わらず、受取配当は全額益金不算入となるべきです。一方、税収の確保の観点からすれば、このような制度を縮減することによる金額的影響は計算しやすいので縮減・廃止の方向に議論が進みます。
現在、受取配当の益金不算入の益金不算入割合には特段の理屈はございません。

相田先生、藤本先生
ありがとうございました。二重課税になっているように思いますが、そういうもの、そういう決まりとして受け入れるしかなさそうですね。。。

本投稿は、2018年04月20日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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