お支払いの名目について
会社非常勤役員として、月々20万円を支払っています。
本人自身の営業努力により年2000万円位の利益を上げています。
この内の一部を本人へ支払ってあげたいのですが、支払の名目は何とすれば宜しいのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答

山下久幸
こんにちは、税理士の山下です。
ここは悩ましい問題ですよね.....
非常勤であっても会社の役員に登記されていれば、その人に払う給与(お金)は役員報酬となりますので。
ということは、役員さんを外してはどうでしょうか?
仮に従業員さんであれば、給与、賞与のボーナスとして歩合給で支払うことは可能です。
また役員を外して、「外部の営業マン」であれば、業務委託=外注費として、業績に応じて報酬を支払うことも可能です。
ご質問者様の会社にとっては無くてはならない人だと思いますので、ご一緒にお互いどのような支払いや受取方が良いのか、一度話し合われると良いでしょう。
ご確認お願いします!

坪井昌紀
貴殿のケースでは、非常勤役員がご活躍されていますから、次期の役員報酬を増額するなら役員報酬とするのが一般的です。
しかしながら、ご質問の感じでは、決算賞与などでまとまった金額を支給したいのであれば、役員賞与の損金不算入となっても「役員報酬」です。
支払日が間に合わない場合は、翌期の事前確定届出給与で、ボーナスのように月額とは別に支給する、これも「役員報酬」ですが、損金算入可能なやり方かどうかについての差が出てくると思います。
やり方については、顧問税理士に早急に確認して、会社の都合に合えば、実行すべきです。
回答作成中に先に回答されている先生がいらっしゃいましたが、もったいないので掲載します。先の先生で完結していたらスルーしてください。
有難うご座居ます。
十分に検討してみます。
今後とも宜しくお願い致します。
有難うご座居ます。
十分に検討してみます。
今後とも宜しくお願い致します
本投稿は、2025年05月23日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。