配偶者所有物件を第三者からの転貸契約を締結し使用する場合の税務について
【前提】
①旦那所有物件を第三者である知人の不動産管理会社に賃貸契約書に基づき貸し出し。
②当該賃貸契約には転貸可とする記載を入れ、不動産管理会社と妻の間で賃貸契約書を締結し、妻が飲食店として事業利用する。
【確認したいこと】
①旦那は確定申告時に「不動産収入」として申告可能か?また不動産収入として認められる場合、建物減価償却可能か?
②妻の飲食店の確定申告において、第三者の不動産管理会社に支払う毎月家賃は「経費」として認められるか?
第三者を挟むことによる収入・経費の税務上の位置付けについて確認をさせていただけますと幸いです。
税理士の回答

①賃貸契約書にもとづく不動産収入として申告可能になります。
②賃貸契約書にもとづく不動産管理会社に支払う毎月家賃は経費になります。
早々にご見解頂戴しありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年06月03日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。