妻(専従者)の所有の自動車を私が仕事で使う場合に借り上げ料は可能ですか
私は今、個人事業者として個人事務所を経営しており、妻が専従者として働いています。
最近、妻(個人事務所の専従者)が自動車を購入して単独所有としました。
この「妻(個人事務所の専従者)が単独所有している自動車」を、私の個人事務所のために私が使用する場合、ガソリン代・高速代とは別に、「車の借り上げ料」を私が妻(専従者)に支払うことは可能でしょうか?
また、それができない場合、「妻(専従者)が単独所有している自動車」を、私の個人事務所の資産とみなして「資産の減価償却費」を経費として計上することは可能でしょうか?
税理士の回答

車の賃借料を奥様に支払い、それを経費にすることは可能だと思われます。
奥様の所有の車であるとのことだからです

生計を一にする妻に対して支払う車の借り上げ料は必要経費にならず、妻も収入になりません。
一方で、事業に係る妻所有の車の減価償却費などは、個人事業主(相談者様)の必要経費となります。
◆根拠条文
・所得税法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

佐藤和樹
結論として、
【1】「車の借り上げ料」を妻(専従者)に支払うことは できません。
【2】妻が単独所有している車について、減価償却費をあなたの事業経費として計上することもできません。
税理士の先生の方々、ご回答を頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2025年06月08日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。