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役員報酬の振り込み金額について

役員報酬のうち、一部は振込をせず、貸付金と相殺をしたいと考えています。
手取りから10万引いて振り込みを行う予定ですが、税務的に問題は無いでしょうか。役員報酬として否認されるリスクなどありますか

税理士の回答

定期同額の役員報酬であれば、その一部を役員の会社に対する貸付金と相殺しても問題はないと考えます。

役員報酬を貸付金と相殺すること自体は、実務上も行われており、必ずしも税務上否認されるわけではありません。ただし、報酬の「支給があった」と認められるためには、相殺の事実を明確に証拠として残す必要があります。取締役会議事録や相殺合意書、帳簿記載の整合性がポイントです。また、支給の都度、定額で行うこと(定期同額給与)が要件となるため、「相殺分を除いた額だけ振込」する場合でも、全体としての報酬支給額が一定であれば問題ありません。慎重な記録整備が肝要です。

本投稿は、2025年06月11日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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