適格分割型分割の資本金分割方法
100%子会社を適格分割型分割にて分割して承継法人を売却する予定です。
この場合、継承法人の資本金はどのように計算し、分割すればいいか教えてください。
税理士の回答

吉村優作
分割法人から承継する資産・負債の差額(簿価純資産)相当額の純資産が増加します。
純資産増加の内訳は下記のように計算します。
① 資本金の増加額:任意で決めた額
② 資本金以外の資本金等の増加額:下記計算式-①
【計算式】
分割法人の資本金等の額×分割事業の簿価純資産価額/分割法人の前期末の簿価純資産価額
③利益積立金額の増加額:分割事業の簿価純資産-上記計算式で算出した金額

そもそもの話ですが、分割法人の売却であれば適格要件に影響はないと思いますが、分割承継法人を売却する場合は、適格要件を満たさないのではないかと思います。
本投稿は、2025年06月18日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。