電子帳簿保存法について
個人事業主をしています。
普段はネットショップを運営していますが、委託販売を依頼することもあります。
委託先から売上を振り込んでいただく際に、特に「支払報告書」や「請求書」を送ることはなく、メールで「今回の売上は〇万円でした」という内容の報告があるだけです。
この場合、電子帳簿保存法としては何を保存するべきでしょうか。
委託先が必要としていなくても、請求書を発行するべきでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

古賀修二
>委託先が必要としていなくても、請求書を発行するべきでしょうか。
必要としていなくても請求書は発行するべきだと考えます。
本投稿は、2025年06月20日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。